相続という節目に、寄り添う税理士を。
選ばれる理由
相続税申告だけで終わらない、二次相続まで見据えた長期的なご提案
目の前の申告だけでなく、その先の資産形成までを見通してサポートします。
経験豊富な税理士が、書面添付制度も活用しながら特例を的確に適用
小規模宅地等の特例や配偶者控除などを的確に適用し、無駄のない税負担にします。
目安金額を事前にお伝えする、分かりやすい料金体系
依頼する前に、費用の目安をあらかじめお伝えします。
こんな方におすすめ
- 相続税がかかるかどうか分からない方(「うちはかからないはず」という方も念のため)
- 依頼する前に、費用の目安を先に知っておきたい方
- 土地や非上場株式など、評価が複雑な財産をお持ちの方
- 申告期限が近づいており、急いで対応してほしい方
- 戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成など、周辺の手続きもまとめて依頼したい方
- 二次相続まで見据えて、今のうちに対策しておきたい方
- 障害者控除・未成年者控除など、特殊な控除に該当するか分からない方
- 相続人が遠方に住んでいる方
サービス内容
相続税申告
基礎控除まわりの小規模な申告から、相続税がゼロになるケースの申告まで対応します。
生前対策・遺言書作成
生前贈与のシミュレーション、特例適用の可否確認、遺言書の作成支援。
遺産分割協議書の作成・戸籍謄本等の収集代行
行政書士業務として遺産分割協議書を作成するほか、税理士の職務上請求により戸籍謄本等の収集も代行いたします。
二次相続を見据えたトータル提案
一次相続だけでなく、その先の二次相続まで含めた税負担をトータルで考慮したご提案。
家族信託に関するご相談
信託契約書の作成や不動産の信託登記は提携する司法書士と連携し、当事務所は信託に伴う贈与税・相続税上の取り扱いを担当します。
料金について
相続税申告の報酬は、遺産の総額に応じて変わります。
目安として、遺産総額5,000万円程度のケースで40万円〜60万円ほどです。基礎控除や配偶者控除、小規模宅地等の特例を使うことで税額がゼロになるケースでも、申告書の提出自体は必要になる場合があります。「税金がかからないなら何もしなくていい」と思われがちですが、申告漏れにはご注意ください。
なお、土地や非上場株式など評価に手間がかかる財産が含まれる場合は、上記の目安から金額が変動することがあります。正確な金額は、財産の内容や相続人の数によって変わるため、無料相談にて概算のお見積りをお出しします。
まずは無料相談で見積りを聞いてみる※申告期限が迫っている場合の特急料金(3ヶ月以内10%、2ヶ月以内20%、1ヶ月以内30%加算)については、お問い合わせ時にご案内いたします。
よくある質問
料金・依頼のしやすさについて
相続税がかかるかどうかだけを診断してもらうことはできますか?
可能です。財産の規模によって診断の料金は異なりますが、そもそも相続税がかかるかどうかの判定からご依頼いただけます。まずはお問い合わせください。
「うちは相続税はかからない」と思っていますが、念のため確認できますか?
もちろん可能です。基礎控除や特例の適用によって税額がゼロになる場合でも、申告書の提出自体は必要になるケースがあります。念のためのご確認だけでもお気軽にご相談ください。
手続き・事務作業について
遺産分割協議書の作成もお願いできますか?
可能です。相続税申告に必要な内容を踏まえながら、行政書士業務として遺産分割協議書の作成も承ります。
戸籍謄本の収集も代行してもらえますか?
可能です。税理士の職務上請求により、戸籍謄本等の収集を代行いたします。
申告期限が近づいていますが、対応してもらえますか?
お急ぎの場合もまずはご相談ください。ただし申告期限まで3ヶ月以内のご依頼には特急料金として、期間に応じた加算(3ヶ月以内10%、2ヶ月以内20%、1ヶ月以内30%)が発生します。
財産評価について
土地・建物の評価はどのように行いますか?
路線価をもとに、土地の形状や道路への接し方などを踏まえて評価しますが、それだけでは実際の価値を正しく反映しきれない場合があります。そのため、必要に応じて現地に赴き、周辺の地形や環境、騒音・悪臭といった嫌悪施設の有無なども確認した上で、個別の事情を反映した適正な評価を行っています。
相続税の申告後に、財産の申告漏れが見つかった場合はどうなりますか?
修正申告を行っていただくことになります。気づいた時点でご相談いただければ、必要な手続きをサポートいたします。
専門外の対応について
相続人同士でもめている場合でも相談できますか?
相続税の申告や財産の評価に関するご相談はお受けできます。ただし、相続人間の話し合いがまとまらず対立が深刻な場合、当事務所が代理人として交渉を行うことは法律上できません(弁護士法により、争いのある案件の交渉代理は弁護士の独占業務とされているためです)。そのようなケースでは、提携する弁護士をご紹介いたします。
相続放棄を検討していますが、相談に乗ってもらえますか?
相続放棄の手続き自体(家庭裁判所への申述)は弁護士・司法書士の業務範囲となるため、当事務所では対応いたしかねます。ただし、相続放棄をした場合に相続税の計算がどう変わるかといった税務面のご相談はお受けできますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
将来を見据えた対策について
二次相続(配偶者が亡くなった後の相続)まで見据えた対策はできますか?
可能です。一次相続だけでなく、その先の二次相続まで見据えたトータルでの税負担を考慮したご提案をいたします。
家族信託についての相談もできますか?
ご相談いただけます。信託契約書の作成や不動産の信託登記は提携する司法書士と連携して進め、当事務所は信託に伴う贈与税・相続税上の取り扱いを担当いたします。
準確定申告・納税方法について
準確定申告(亡くなった方の確定申告)もお願いできますか?
相続税申告など資産税に関するご依頼をいただく場合は、準確定申告も併せてお引き受けいたします。
相続税を一括で払えない場合、分割払い(延納)や物納の相談はできますか?
ご相談いただけます。延納・物納それぞれの要件を確認し、申請書類の作成までサポートいたします。
対応地域について
相続人が遠方に住んでいる場合でも対応してもらえますか?
もちろん対応可能です。チャットやWeb会議を中心に、地域を問わずご対応する体制を整えており、むしろ得意とする分野です。
まずはお気軽にご相談ください
「うちは相続税がかかるのか分からない」という段階でも構いません。
遠方にお住まいの相続人様も、チャットやWeb会議でご対応いたします。
お電話でのお問い合わせ:028-333-9237
栃木県全域・近隣県は訪問対応可、全国オンライン対応